一般教育訓練給付制度
一般教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たした人に対し、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
給付金対象者
- 在職者の方は、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が通算3年以上ある方。
- 離職者の方は、離職の翌日以降、受講日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
- 65歳以下の方
上記の用件を満たしている方は、教育訓練経費の20%(上限10万円)支給を受けることができます。過去に教育給付金制度を受けたことがある方はハローワークにてご確認下さい。
一般教育訓練講座名
- 準中型
- 中型自動車(普通所持)
- 大型自動車(中型8t限定所持)
- 大型自動車(普通所持)
- 大型特殊自動車
- けん引自動車
- けん引&大型特殊
- 大型二種(大型所持)
- 大型二種(中型8t限定所持)
- 玉掛け
- フォークリフト
- 小型移動式クレーン
- 大型特殊&フォーク
- 玉掛け&小型移動式クレーン
*講習料金等、詳しくは当校までお気軽にお問い合わせ下さい。
一般教育訓練給付金制度指定講座の流れについて
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(1)資格要件確認について
教育訓練給付金要件照会票は当校にございます。
住所地の安定所に教育訓練給付金支給要件回答書を提出。 -
(2)入校手続き
必要書類について
- 受講する分の申込用紙
- 料金
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 免許証(大型車、中型車、準中型車受講のお客様で本籍地省略されている場合、住民票が必要です。)
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(3)適性検査受講後、教習開始
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(4)給付金証明書交付
給付金制度で申込いただいた車種すべてが修了し、検定合格後に給付金の証明書をお渡しいたします。 -
(5)ハローワーク手続き
卒業後、住所地のハローワークへ申請をしていただきます。
建設教育訓練助成金のご案内
建設教育訓練助成金とは
中小企業の事業主が教育訓練、実技実習をした場合にその受講料の一部と、講習に要した日当の一部を事業主に、雇用・能力開発機構から助成金を支給される、建設業のみに適用される制度です。
◆助成金を受けることのできる中小企業
- 資本金3億円以下または常用労働者300人以下の建設業
- 雇用保険率が1000分の14であること(雇用保険率は変動します)
- 保険料を過去2年間を越えて滞納していないこと
- 受講者が被保険者であること以上の条件を全て満たしている建設業が対象です
◆支給対象科目
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- アーク溶接特別教育